経営者であれば多く利益を残したいですよね。
しかし、経営で避けられない事が有ります。
それが、税金です。
この税金についての知識があるないでは残る利益が全く変わってしまいます。
よく税金は無知の罰金と言われますが、正にその通りなのです。
利益どころか、脱税で逮捕されます。
だからこそ知識が必要になってくるのわけですが、特にこれから起業する人は抑えておくべき事なのでしっかり見ていきましょう。
- これから起業する業種が分かる
- 日本の税金の仕組が分かる
- 賢い税金対策方法が分かる
業種の選択
ビジネスをこれから始めたい人がどんな事業をしていくと手元にお金が残りやすいのかというとインターネットを使ったオンライン系です。
店舗型ビジネスで年商10憶ですといっても手元に残るお金は図の通りです。
店舗や人、食材や商品などコストがかかるので営業利益は1億円で、そこから法人税など引かれると純利益は0.5億円程度しか残りません。
店舗型ビジネスで純利益は10%残ればいい方です。
オンライン系ビジネスはサーバー代くらいで販管費があまりかかりません。
年商5億だとしても純利益は1.3億円程度残ります。
このように業種によって残るお金が変わってきます。
これからビジネスを始めようとしている人は必ずオンライン系ビジネスを始めるべきなのです。
事業の選択の次は、一番利益が残る場所を選択しないといけません。
事業場所の選択
(物理的な場所の選択)
業界選びが出来たらそれをどこでやるかが重要です。
税金は国によって違います。
日本は全てのものに税がかかる事を理解しましょう。
日本でビジネスをすると正直税金ばかり引かれて手元に残りません。
日本と海外の税金の比較
〈法人税の比較〉
この図を見れば日本がどれだけ事業を行う事が困難な国か分かりますよね。
ちなみに重要キャピタルゲイン税は、投資で得た利益などの事を言います。
おすすめは香港です。
もう一つ重要な税金があります。
消費税です。
売上に対してかかってくるものなので大きいですね。
先程の図のように、日本では全てのものに税金がかかってくる国だという事を理解しましょう。
下記の図で説明していきます。
・売上に対して消費税がかかる
・利益に対して法人税、住民税がかかる
・配当でキャピタルゲイン税がかかる
・家族にお金を残したくても55%の贈与税がかかる
日本は2重課税されてしまうのに対して香港は一度払うと2重課税されないのです。
※10憶円入金としているのは、消費税は預かり金なので売上+消費税ということです。
〈日本の場合〉
売上−消費税=利益
利益−法人税=純利益
〈香港の場合〉
利益−法人税=純利益
香港は利益に対してのみ税金がかかります。
消費税・キャピタルゲイン税・相続税はかかりません。
なので残るお金が全く変わってくることになります。
ここで多くの経営者は、日本で利益を残さなければいいのでわ?
と思いこのスキームをやろうとします。(下記図)
海外関係会社へ外注の注意事項
この図のように、日本の法人で売上が1憶円、消費税引かれて9千万円を香港に振込をすれば、日本でも利益はゼロになります。
9千万円に対して16%の法人税でいけるのでは?
国税庁を甘くみてはいけません
このスキームをしようとすると2つの事が引っ掛かります。
- 移転価格税制
- 業務の実態
①移転価格税制
関係会社へ外注する際に相場的に見て適正な価格なのかどうか。
何に対して振込んだのか?
その相場は適正なのか?
大多数がこの移転価格税制で引っ掛かります。
②業務の実態
コールセンター・工場の運営・システム開発・その他
本当にオフィス・工場があって実際に働いているのか?
このような事を考えると、海外に利益を逃がす事は難しですが・・・
こんなスキームがあります。(合法です)
※ある会社の例(スキーム)
このように関係会社を作ります。(100%Aさんが株式保有の会社)
※この関係会社のキャッシュフローの流れ
①香港にある開発会社が開発してシステムを販売代理店がユーザーに対して売ります。
②そのシステムを気にいってくれた人が申込をします。
③サービスの提供
④提供されると決済されます。
(例、100憶円決済したら、日本の会社に入ります。この時、売上では無く預かり金として処理します。日本の会社が決済を請け負っているだけ。)
⑤販売代理店に対して営業報酬が支払われる。(例、30憶円)
⑥例、69憶円を香港の振込ます。ここで初めて香港で売上が立ちます。(1憶円は決済請負会社に手数料1%を支払う。)
⑦日本の2つ目の会社にサポートとして業務委託をしてもらう。
⑧ユーザーに対して運営サポートをしてもらう。
上記のスキームには要点が3つあります。
- 移転価格税制
- 消費税
- 業務の実態
①移転価格税制
※日本で売上(売上処理)たお金を香港に送ると移転価格税制で引っ掛かります。なので、支払ってもらったお金を日本の会社で預かり金処理をして香港の売上にします。
②消費税
日本国内の場合、(税込)で表記しているように消費税は一度お店や会社が預かりそれをまとめて納税しています。
例えば海外のサイトで決済をした場合、税込みではなく全込と表記することで消費税を預かっていないので海外の会社が日本に消費税を納める義務はありません。この場合納めなければならないのは、決済をした人になります。
これをリバースチャージ
と言います。
③業務の実態
日本で働いているのか、香港で働いているのかが決めてです。
ここで気になる事が、香港にお金が溜まっていきますが、そのお金をどのように資産として貯めてきたのか?
資産形成スキーム
①代表貸付として利子1%で処理する事で所得にならない(例、100憶円)
②100憶円をそのままプライベートバンカーに割り振って投資に回す。
③投資の配当で、月5%(例、5憶円)入るの。
④ここから貸付の利子(1憶円)支払う。
4憶円が手元に残ります。
※100憶円の投資を担保に銀行から借り入れが出来る為、さらに投資に回す事で、配当が増える。
しかし、海外の所得にも課税対象になる場合があります。
海外所得でも課税対象になる場合
海外所得でも課税対象者になる場合があります。
重要な事は、生活の拠点がどこなのか?なのです。
日本で生活していて海外所得がある場合は課税対象になるという事です。
では、課税されない為のポイントは何なのか?
①海外に年間183日以上いるか?
②家族や住居が海外にあるのか?
③資産の割合が海外の方が多いのか?
④海外にいる理由が定かであるのか?
⑤行政に海外住居者として申請しているのか?
この5つがポイントとなります。
しかし、これではまだ怖いですよね。
国税庁による海外資産の調査乗り出しには明確な基準がありません。
何故なら、「生活の拠点かどうかは客観的事実によって判定する」このよに明記してあるからです。
ではどうしたらいいのか?
海外所得自体も無ししてしまう方法です。
この方法は、「財団の資金」にしてしまうというもの。
財団のお金の使い道は、幅広く活動用途されています。
しかも、個人所得にならない為、非課税なのです。
Foiiow me